2021/05/14

1.「働き方改革」を推進するための法律について

「働き方改革関連法」が成立・公布され、順次施行されています。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、平成30年6月29日に成立、7月6日に公布され、平成31年4月1日から順次施行されています。

 「働き方」が変わります!2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
リーフレット(別添1) サイズ:750KB

 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~
リーフレット(別添2) サイズ:1.3MB

 労働時間法制の見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)
リーフレット(別添2(別紙1)) サイズ:1.3MB

  ・改正労働基準法による新様式(36協定、フレックスタイム制協定届)はこちら(新36協定(平成31年4月以降)(中小企業は2020年4月以降))

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 ~同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消~
  (パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
リーフレット(別添2(別紙2)) サイズ:1.1MB

働き方改革関連法にかかる各種リーフレット、通達、法律・政令・省令、告示、公示の条文等について

『時間外労働の上限規制』、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』にかかるわかりやすい解説のリーフレット等を確認することができます。詳細は下記(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。

2021/05/14

パワーハラスメント対策等

1 予防・解決対策の取組

(1)ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、職場のハラスメント防止対策についての解説動画を公開しています。また、パワーハラスメント対策についての情報を発信しています。社内整備に是非ご活用ください。
あかるい職場応援団HP

(2)また、厚生労働省HPから事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料のダウンロードができます。社内の体制整備に是非ご活用ください。職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

(3)①パワーハラスメント、②セクシュアルハラスメント、③妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント(マタニティハラスメント)は、複合的に生じることも想定されることから、これらのハラスメントの相談を一元的に受け付ける体制を整備することが必要です(望ましい取組)。
 なお、①、②、③は、以下(法)により、雇用管理上の措置(防止措置)を講じることが事業主の義務になっています(※①のパワハラですが、中小企業は、令和4年3月31日までは努力義務となります。中小企業の定義は、下記3の「パワーハラスメント対策」を参照してください。)。
 ①、②、③の定義、関係法令、対策の内容、一元的な対応等の詳細は、(事業主向けハラスメント対策パンフレット)職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策と共に対応をお願いします~[PDF:13MB]を参照してください。
 なお、パンフレットは、上記(1)で紹介したポータルサイト「あかるい職場応援団」からもダウンロードできます。

No.ハラスメントの内容根拠法令
パワーハラスメント・労働施策総合推進法第30条の2
セクシュアルハラスメント・男女雇用機会均等法第11条
妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント
(マタニティハラスメント)
・男女雇用機会均等法第11条の3
・育児・介護休業法第25条

2 発生状況

厚生労働省では、パワーハラスメントの発生状況等について調査、公表しています。
詳細は、厚生労働省発表「職場のパワーハラスメントに関する実態調査について」を参照してください。

3 職場のパワーハラスメント対策

(1)職場のパワーハラスメント対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。詳細な対策は指針で示されています。(※パワーハラスメント対策の関係法令、指針は、 こちら を参照してください。)
なお、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正)されました。

労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 

(2)施行日は、令和2年6月1日です。パワーハラスメントの措置義務については、中小企業(※)は、2022年(令和4年)3月31までの間は、努力義務となります。
詳細は(ハラスメント対策パンフレット)職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~[PDF:13MB]を参照してください。

パンフレットには、関係条文、指針の他、対策のポイントや対応例(就業規則等の作成例)等を解説しています。なお、このパンフレットですが、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント(マタニティハラスメント)対策を含めた解説となっています。
(※)「中小企業」の定義は、労基法改正に関する「中小企業」の定義と同じです。詳細は、リーフレット時間外労働の上限規制 わかりやすい解説[PDF:3.4MB]の5ページを参照してください。(猶予措置に関する期間は、改正労基法と改正労働施策総合推進法(パワハラ対策)では、異なります。)

●その他情報

(1)12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
 労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されたことから、厚生労働省では、ハラスメント対策について、広く社会一般に周知を図っています。
 この周知に併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメント対策全般の集中的な広報を実施します。詳細は、ハラスメント対策に関する情報発信サイトあかるい職場応援団を参照してください。
 なお、東京労働局では、この「職場のハラスメント撲滅月間」にあわせ、特別相談窓口を設置します。詳細はプレスリリース[PDF:1,260KB]をご確認ください。

(2)事業主の皆様へ
 労基法違反となるような長時間労働などがある職場では、パワーハラスメントが起きやすくなります。
パワーハラスメントを防止するためには、労働施策総合推進法で定める雇用管理上の措置を講じるだけでなく、労基法等の関係法令を守るなど、働く方が安心して働くことができる職場を作ることも重要です。働き方の基本となるルールを解説したパンフレット(労基法のあらまし、Q&A等)については「労働基準関係 パンフレット」を参照してください。

●問い合わせ先(東京労働局 雇用環境・均等部 指導課)

・パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)でお悩みの方
  電話03-3512-1608(総合労働相談コーナー)
   (※最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも受け付けます。)

・セクハラ・いわゆるマタハラでお悩みの方
  電話03-3512-1611
  (※労働施策総合推進法など、改正法の制度内容については、上記03-3512-1611にお問い合わせくださ