2022年10月より年金が改正

Q.今回の改正は何のためにするのですか?A.今後の社会・経済の変化を展望すると、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延伸し、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれる中で、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る必要があります。このため、今回の改正では、①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等を行います。

Q.今回の改正で何が変わるのですか?A.多様な就労を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大を実施します。具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模とします。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。
加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加します。

図表: 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

Q.現在パートで働いている主婦ですが、被用者保険が適用されるメリットは何ですか?A.厚生年金保険に加入すると、将来基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(厚生年金)が終身で受け取れます。障害がある状態になった場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れます。また、万一お亡くなりになった場合には、ご遺族の方は遺族厚生年金を受け取れます。さらに、医療保険(健康保険)の給付も充実し、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(傷病手当金、出産手当金)。

図表: 個人の受益と負担

Q.現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。年収130万円の基準が年収106万円(月収8.8万円)になるのでしょうか?A.配偶者の扶養に入っている方(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)は、適用拡大の対象となっていなければ、年収130万円を超えた場合に扶養を外れます。この場合、自ら国民年金・国民健康保険に加入いただき、保険料を負担いただく必要が生じる一方、将来の年金給付などの受益に違いはありません。
一方、適用拡大の対象となれば、月収8.8万円以上(年収換算で106万円)、すなわち130万円よりは低い基準で扶養を外れることとなります。ただし、この場合、国民年金・国民健康保険ではなく、被用者保険(厚生年金・健康保険)に加入いただくこととなります。負担いただく保険料は事業主と折半となり、将来の年金給付や健康保険の傷病手当金等の保障が手厚くなります。なお、被用者保険に加入となれば、既に扶養を外れているため、年収130万円の基準を超えないようにする必要はありません。
なお、具体的には、以下の要件を全て満たす方が適用拡大の対象になります。

  •   ・勤務先の従業員数(パートタイム除く)が令和4年10月以降は100人超規模、令和6年10月
  •    以降は50人超規模
  •   ・週所定労働時間が20時間以上
  •   ・月額賃金が8.8万円以上
  •   ・学生ではない